株式中間配当金とは何か?

株式の配当とは?何か紹介します。

株式の配当は、会社が得た利益の一部を、株主へ支払う(配賦する・分配する)ことです。 該当株式会社の事業が好調な状況であったお礼として、その期間に得た利益の一部を株主に還元することを株主配当と称します。

一般的に、現金などで還元することを株主配当金と呼び、該当株式会社の事業サービスや製商品の配布として還元することを優待と呼びます。例えば、鉄道会社の場合は保有株式数に相応した無料乗車券の優待があります。百貨店などの物販業は商品券や割引クーポンの優待があります。

飲食サービス業などは食事券や割引クーポンの優待があります。日本国内の株式会社の配当(含む優待)は、年に1回~2回を実施する会社が大多数です。

定期的かつ途切れなく配当(含む優待)を提供する会社は、投資家に魅力的な投資対象とされます。配当・優待に力を入れている会社も多いようです。 特に優待をアピールして株式の購入を促進する会社をよく見かけます。 株主配当を優待ではなく、現金などで還元している会社は、投資金額の約2%前後が配当金になるようです。特に業績が好調な会社は約3%超えの配当金を用意するケースが散見されます。

中間配当金

中間配当金とは何か?紹介します。

中間配当金とは、 株式会社の事業年度の途中で分配する配当金(含む優待)のこと示します。日本の株式会社の事業年度は、4月始まりで翌年3月までを1事業年度とするケースがほとんどです。

日本国の事業期間が4月~翌年3月なので、国内の株式会社の事業年度を合わせているようです。

前章で紹介しましたが、配当は株式会社が株主に利益を配賦することです。中間配当金とは、株式会社の中間決算時に株主に利益を配賦することです。4月~翌3月が事業年度のケースでは9月が中間決算になります。

現在は金融商品取引法により3か月ごとの四半期報告書公表が義務化されているので、四半期ごとに中間配当金を配賦する株式会社があります。

一般的に「中間配当金」は9月の中間決算の配当金配賦のことです。

配当・中間配当の配賦は誰が決めるのでしょうか?

通常の配当は株主総会の決議が必要です。

しかし、中間配当は取締役会の決議によって配当を行うことができるようになっています。

ただし、前提条件として配当の配賦規定は「定款に規定すること」「利益剰余金の範囲内で行うこと」と決まりがあります。

近年は配当金が現金(Cash)ではなく、プリペイドカードや電子マネーで配賦されるケースが散見されるようになりました。

また、自社製造商品・製造製品・サービス業務の提供を株主優待として配賦するケースが見受けられるようになりました。